木酢液は失効農薬となります。

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かつては登録されていました。

なので、木酢液は失効農薬となります。
登録できない最大の理由は、農薬登録の基準がどんどん厳しくなっており、その基準をクリアできないためです。

成分が安定しないことがすでに書かれていますが、有害物質の含有によって安全性もクリアできません。
木酢を農水省が検査したデータでは、全製品に200~3000ppmのホルムアルデヒドが含有されていました。この成分は殺菌作用を持つため木酢の効果の一部を担っているものと思われますが、発ガン性と変異原性があります。

現在の日本の農薬は世界一厳しい安全基準が課せられており、発ガン性と変異原性は、実際に影響を与えるかどうかは無関係に、陽性であっただけで却下されます。
ほかにもタールやメタノールなど各種有害成分を含んでおり、とてもではありませんが農薬として登録することはできません。

これらを蒸留によって除去することも可能ですが、そうなるとほぼ「酢水」になってしまうので、今度は木酢としての価値が無くなります。

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このページは、freeplusが2010年1月13日 11:35に書いたブログ記事です。

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